Japanese(i) 21 強きもの武具をよろひて己が屋敷を守るときは、其の所有安全なり。 22 されど更に強きもの來りて之に勝つときは、恃とする武具をことごとく奪ひて、分捕物を分たん。 23 我と偕ならぬ者は我にそむき、我と共に集めぬ者は散すなり。