Japanese(i)
17 然れば我いはん、神の預じめ定め給ひし契約は、その後四百三十年を歴て起りし律法に廢せらるることなく、その約束も空しくせらるる事なし。 18 もし嗣業を受くること律法に由らば、もはや約束には由らず、然るに神は約束に由りて之をアブラハムに賜ひたり。 19 然れば律法は何のためぞ。これ罪の爲に加へ給ひしものにて、御使たちを經て中保の手によりて立てられ、約束を與へられたる裔の來らん時にまで及ぶなり。 20 (中保は一方のみの者にあらず、然れど神は唯一に在せり) 21 さらば律法は神の約束に悖るか、決して然らず。もし人を生かすべき律法を與へられたらんには、實に義とせらるるは律法に由りしならん。