Japanese(i) 21 愛する者よ、我らが心みづから責むる所なくば、神に向ひて懼なし。 22 且すべて求むる所を神より受くべし。是その誡命を守りて御心にかなふ所を行へばなり。 23 その誡命はこれなり、即ち我ら神の子イエス・キリストの名を信じ、その命じ給ひしごとく互に相愛すべきことなり。 24 神の誡命を守る者は神に居り、神もまた彼に居給ふ。我らその賜ふところの御靈に由りて其の我らに居給ふことを知るなり。