Japanese(i) 10 「されば、かの日の後に我がイスラエルの家と立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。「われ我が律法を彼らの念に置き、そのこころに之を記さん、また我かれらの神となり、彼らは我が民とならん。 11 彼らはまた各人その國人に、その兄弟に教へて、なんじ主を知れと言はざるべし。そは小より大に至るまで、皆われを知らん。 12 我もその不義を憐み、この後また其の罪を思ひ出でざるべし』と。