14 即ち、かのナザレのイエスは此の所を毀ち、かつモーセの傳へし例を變ふべしと、彼が云へるを聞けり』と。
Acts 6:14 Cross References - Japanese
Matthew 24:1-2
Matthew 26:61
61 『この人は「われ神の宮を毀ち三日にて建て得ベし」と云へり』
Mark 14:58
58 『われら此の人の「われは手にて造りたる此の宮を毀ち、手にて造らぬ他の宮を三日にて建つべし」と云へるを聞けり』
Luke 13:34-35
Luke 21:6
6 『なんぢらが見る此等の物は、一つの石も崩されずして石の上に殘らぬ日きたらん』
Luke 21:24
24 彼らは劍の刃に斃れ、又は捕はれて諸國に曳かれん。而してエルサレムは異邦人の時滿つるまで、異邦人に蹂躙らるべし。
John 4:21
21 イエス言ひ給ふ『をんなよ、我が言ふことを信ぜよ、此の山にもエルサレムにもあらで、汝ら父を拜する時きたるなり。
Acts 15:1
1 或人々ユダヤより下りて、兄弟たちに『なんぢらモーセの例に遵ひて割禮を受けずば救はるるを得ず』と教ふ。
Acts 21:21
21 彼らは、汝が異邦人のうちに居る凡てのユダヤ人に對ひて、その兒らに割禮を施すな、習慣に從ふなと云ひて、モーセに遠ざかることを教ふと聞けり。
Acts 25:8
8 パウロは辯明して言ふ『我はユダヤ人の律法に對しても、宮に對しても、カイザルに對しても、罪を犯したる事なし』
Acts 26:3
3 汝がユダヤ人の凡ての習慣と問題とを知るによりて殊に然りとす。されば請ふ、忍びて我に聽け。
Acts 28:17
17 三日すぎてパウロ、ユダヤ人の重立ちたる者を呼び集む。その集りたる時これに言ふ『兄弟たちよ、我はわが民わが先祖たちの慣例に悖ることを一つも爲さざりしに、エルサレムより囚人となりて、ロマ人の手に付されたり。
Galatians 3:19
19 然れば律法は何のためぞ。これ罪の爲に加へ給ひしものにて、御使たちを經て中保の手によりて立てられ、約束を與へられたる裔の來らん時にまで及ぶなり。
Galatians 3:23
23 信仰の出で來らぬ前は、われら律法の下に守られて、後に顯れんとする信仰の時まで閉ぢ籠められたり。
Galatians 4:3-5
Hebrews 7:11-19
11 もしレビの系なる祭司によりて全うせらるる事ありしならば(民は之によりて律法を受けたり)何ぞなほ他にアロンの位に等しからぬメルキゼデクの位に等しき祭司の起る必要あらんや。12 祭司の易る時には律法も亦必ず易るべきなり。13 此等のことは曾て祭壇に事へたることなき他の族に屬する者をさして云へるなり。14 それ我らの主のユダより出で給へるは明かにして、此の族につき、モーセは聊かも祭司に係ることを云はざりき。15 16 又メルキゼデクのごとき他の祭司おこり、肉の誡命の法に由らず、朽ちざる生命の能力によりて立てられたれば、我が言ふ所いよいよ明かなり。17 そは『なんぢは永遠にメルキゼデクの位に等しき祭司たり』と證せられ給へばなり。18 前の誡命は弱く、かつ益なき故に廢せられ、19 (律法は何をも全うせざりしなり)更に優れたる希望を置かれたり、この希望によりて我らは神に近づくなり。
Hebrews 8:6-13
6 されどキリストは更に勝れる約束に基きて立てられし勝れる契約の中保となりたれば、更に勝る職を受け給へり。7 かつ初の契約もし虧くる所なくば、第二の契約を求むる事なかりしならん。8 然るに彼らを咎めて言ひ給ふ『主いひ給ふ「視よ、我イスラエルの家とユダの家とに、新しき契約を設くる日來らん。9 この契約は我かれらの先祖の手を執りて、エジプトの地より導き出しし時に立てし所の如きにあらず、彼らは我が契約にとどまらず、我も彼らを顧みざりしなり」と主いひ給ふ。10 「されば、かの日の後に我がイスラエルの家と立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。「われ我が律法を彼らの念に置き、そのこころに之を記さん、また我かれらの神となり、彼らは我が民とならん。11 彼らはまた各人その國人に、その兄弟に教へて、なんじ主を知れと言はざるべし。そは小より大に至るまで、皆われを知らん。12 我もその不義を憐み、この後また其の罪を思ひ出でざるべし』と。13 既に『新し』と言ひ給へば、初のものを舊しとし給へるなり、舊びて衰ふるものは、消失せんとするなり。
Hebrews 9:9-11
Hebrews 10:1-18
1 それ律法は來らんとする善き事の影にして眞の形にあらねば、年毎にたえず献ぐる同じ犧牲にて、神にきたる者を何時までも全うすることを得ざるなり。2 もし之を得ば、禮拜をなす者、一たび潔められて復心に罪を憶えねば、献ぐることを止めしならん。3 然れど犧牲によりて、年ごとに罪を憶ゆるなり。4 これ牡牛と山羊との血は罪を除くこと能はざるに因る。5 この故にキリスト世に來るとき言ひ給ふ『なんぢ犧牲と供物とを欲せず、唯わが爲に體を備へたまへり。6 なんぢ燔祭と罪祭とを悦び給はず、7 その時われ言ふ「神よ、我なんぢの御意を行はんとて來る」我につきて書の卷に録されたるが如し』と。8 先には『汝いけにへと供物と燔祭と罪祭と(即ち律法に循ひて献ぐる物)を欲せず、また悦ばず』と言ひ、9 後に『視よ、我なんぢの御意を行はんとて來る』と言ひ給へり。その後なる者を立てん爲に、その先なる者を除き給ふなり。10 この御意に適ひてイエス・キリストの體の一たび献げられしに由りて我らは潔められたり。11 すべての祭司は日毎に立ちて事へ、いつまでも罪を除くこと能はぬ同じ犧牲をしばしば献ぐ。12 然れどキリストは罪のために一つの犧牲を献げて限りなく神の右に坐し、13 斯くて己が仇の己が足臺とせられん時を待ちたまふ。14 そは潔めらるる者を一つの供物にて限りなく全うし給ふなり。15 聖靈も亦われらに之を證して16 『「この日の後、われ彼らと立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。また「わが律法をその心に置き、その念に銘さん」』と言ひ給ひて、17 『この後また彼らの罪と不法とを思ひ出でざるべし』と言ひたまふ。18 かかる赦ある上は、もはや罪のために献物をなす要なし。